取引先の資金繰りが困難になってしまうと支払いの督促をしなければならなかったり、内容証明郵便を利用して請求書を郵送するなどが必要になることも少なくありません。督促や内容証明郵便による請求書でも、相手側が支払いが出来なければ訴訟を起こして最終的に強制執行になることもあるわけですが、これらを行うためには手間や費用がかかります。手間や費用をかけたとしても再手に資産がない状態では金銭を手に入れることができない、全てが水の泡になりかねないわけです。債権譲渡を受けることで取引先以外の第三者債務者から債権を回収できるようになる、これは債権回収における債権譲渡の最大のメリットといっても過言ではありません。
取引先の資金繰りが困難になれば支払いを待って欲しい、このようにいわれる機会が増えて来るわけですが支払いを待って欲しいといった言葉の裏には間もなく第三者債務者からの入金予定があるので、それまで待って欲しいなどの意味合いが含まれることも少なくないのです。ただ、取引相手に第三者債務者からの支払いがあるときでも取引相手がそのお金を直ぐに弁済に充てるとは限りませんし、資金繰りに苦しむ企業の多くは様々な債務者からの取り立てなどを同時に受けていることもあるので第三者債務者からの支払いは取り立てがもっともきついところに回す可能性も高まります。この場合は、取引相手が持っている債権譲渡をして貰って、自社側が直接第三者債務者に請求するやり方が効果的です。