不動産がなくても融資をける方法債権譲渡とは?

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売掛金現金化金融

独立や起業し始めると、設備投資や資金繰りのために金融機関から融資を受ける必要が出てきます。しかし、今まで金融機関の融資を受けるためには、担保権を不動産に設定する必要があり、事業に使用している不動産がなければ、自宅を担保に入れるという方法が採られてきました。しかし、事業に失敗すると廃業しなくてはならないだけではなく、自宅を競売にかけられ失うというリスクがありました。そこで、不動産を担保としてとるかわりに、自社の有する債権を担保代わりに金融機関に譲渡する契約、いわゆる債権譲渡契約を結び、融資を実行するという方法が近年活用されるようになってきました。

具体的には、金融機関が融資希望者の債権を評価し基準をクリアすれば、債権譲渡契約を締結し、対抗要件である登記を申請し、融資希望者に融資をします。融資が実行された後は、通常と同様に約定に従い月々返済をしますが、複数回返済が滞ったりする等このままでは回収が困難と金融機関が判断すれば、譲渡を受けた債権に基づいて第三債務者(譲渡された債権の債務者)に請求し、支払いを受けることによって回収を図ります。つまり、債権譲渡の方法によって融資を受けても、約定通り返済をしていれば、取引先に譲渡したことがばれる心配はありません。ただし、対抗要件の具備として登記を利用できるのは法人のみです。

従って個人事業主が債権譲渡の方法を利用するためには、譲渡対象の債務者つまり取引先に通知しなければならないため、融資を受けるのは困難といえるかでしょう。

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