実際に債権譲渡を行う場合の流れ

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ビジネス士業決済代行

債権譲渡契約は、債権を譲渡するときに必ず締結が必要になるものです。最初に自社の取引相手となる譲渡人と自社同士が同意の上で債権譲渡契約を結びます。この場合の契約は原則。譲渡人と譲受人の2社間だけで有効であり、両者がしっかりとした契約を結んでいてもこれだけでは第三債務者(自社の取引相手の債務者)が認知していることではないので、第三債務者への取り立てをおこなうことはできません。

譲受人が確実に債権を回遊するためには、第三債務者に対する対抗要件を取得することが重要になって来ます。債務者に対する対抗要件は、譲受人が第三債務者に対して自社が正しい債務者であり取り立ての権限を有するなどの主張を行うために必要になって来る条件で、第三債務者側からすると急に全く知らない会社から取り立てを受けた請求書が来たら困惑するのと同じで誰に弁済をすべきかを迷うのが一般的な形といえます。このような困惑を解消して自社に支払いを行って貰うための必要な手続きが第三債務者への対抗要件であり、方法としては第三債務者からの承諾と債権譲渡通知の郵送の2種類が存在します。第三債務者からの債権譲渡の承諾を得ること、これは第三債務者への対抗要件を取得できるやり方になるけれども、現実的に確実に第三債務者が承諾して貰える保証はありません。

そのため、第三債務者への対抗要件は債権譲渡通知により行うのが一般的、可能な限り内容証明郵便を使うのが一般的なやり方です。

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